チラシ・HP制作にも使える!小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?

チラシ・HP制作にも使える!小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?

「業務効率化のために新たな設備を投資したい」「ECサイトを構築して売上を伸ばしたい」「商談に繋がる展示会に出展して販路を広げたい」
このようなご計画をお持ちの小規模事業者の方に、最適な支援制度があります。

「小規模事業者持続化補助金」は、販路開拓や業務効率化などにかかる費用の一部を支援する制度で、創業間もない方や小規模事業者にとって、最も使いやすい補助金制度のひとつです。

本記事では制度の概要や申請方法、スケジュール等に加えて、活用における注意点も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、小規模事業者等)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした制度です。

本補助金には4つの申請類型があります。

  • 一般型        :様々な小規模事業者等が行う、販路拡大や業務効率化の取組を幅広く支援
  • 創業型        :創業後3年以内の小規模事業者等の、販路拡大等の取組を重点的に支援
  • 共同・協業型     :複数の事業者が連携して行うプロジェクトを支援
  • ビジネスコミュニティ型:地域の組織や団体が、複数の小規模事業者を支援する取組向け

本記事では、「一般型」の補助金額や補助対象となる事業内容、申請の注意点などを詳しく解説します。

補助金額・補助率

■補助金額

一般型の補助上限金額は下表の通りとなります。
インボイス特例賃金引上げ特例を適用することによって、最大で250万円まで補助上限金額を引き上げることが可能です。

申請方法補助上限金額
通常の申請時50万円
インボイス特例適用時100万円(+50万円上乗せ)
賃金引上げ特例適用時200万円(+150万円上乗せ)
上記2つの特例適用時250万円(+200万円上乗せ)

下記の特例の適用要件を満たすことで、補助上限金額の上乗せを受けることができ、補助上限金額を引き上げることが可能です。

■インボイス特例の適用要件
補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、なおかつ以下の①②のいずれかに該当すること
① 2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
② 2023年10月1日以降に創業した事業者

■賃金引上げ特例の適用要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること
※申請時点において従業員がいない場合は、本特例の適用対象外となります。

ただし、特例適用による補助上限金額引き上げを行い申請した場合でも、補助事業終了時点において、「通常枠」の補助対象者・補助対象事業の要件や、特例の要件のうち1つでも満たさないものがある場合には、補助金は交付されません。(特例による上乗せ部分のみではなく、全体が交付対象外となります。)

■補助率

2/3又は3/4(※)
※「賃金引上げ特例」を適用する事業者であり、直近の決算が赤字の場合は補助率3/4、それ以外の場合は補助率2/3となります。

補助対象者

以下の要件をいずれも満たす、日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等である必要があります。

■小規模事業者であること

下表に示す、業種分類ごとに定められた常時使用する従業員数の条件を満たす会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社等)、個人事業主、特定非営利活動法人(法人税法上の収益事業を行っており、認定特定非営利活動法人でない法人)であること

業種分類常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業・その他20人以下

■資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

※「間接に 100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億
円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合で、以下のような事例が該当する

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型> 「2.補助対象者」

■確定している(申告済みの)直近3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

本補助金では、以下の事業者は補助対象外となります。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収益のみである個人の農業者・林業者・水産業者(※1)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(※2)

(※1)個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。
(※2)既に開業届を提出していても、申請時点までに事業開始していない場合、開業届上の開業日が申請日より後の場合は補助対象外となります。

また、以下のいずれかに該当する事業者も補助対象外となります。

過去に以下の4つの事業において採択を受けて事業実施後、各事業の交付規程で定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者(共同申請の参画事業者を含む)

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>
    (第1回~第16回「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を含む)
  • 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  • 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>

■小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者

■小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募又は第2回公募に申請中の事業者

補助対象となる事業

一般型では、次の要件をいずれも満たす事業が補助対象となります。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路拡大等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  3. 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

以下に該当する事業は補助対象外となり、該当すると判断された場合は不採択、採択決定の取消、交付決定の取消となるため注意が必要です。

  • 国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序、善良の風俗を害する恐れのあるもの

補助対象経費

主な補助対象経費は、下表の通りです。

費目概要
①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
※通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は対象外
 また、100万以上の機械装置を入れる場合は、2社以上の見積が必要

②広報費

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたパンフレット・ポスター・チラシ等の作成、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費
※単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
ウェブサイト関連費のみによる申請は不可
 補助金交付申請額の1/4(最大 50 万円)が補助上限金額

④展示会等出展費新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する、展示会出展の出展料等や、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)、通訳料・翻訳料等の経費
※販売のみを目的としたものや、選考会・審査会等への参加・申込費用、事務用品等の消耗品代、飲食代を含んだ商談会参加費等は対象外
⑤旅費補助事業計画に基づく販路開拓(展示会・商談会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
※公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費であること
⑥新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
※購入する原材料等の数量はサンプルとして利用する必要最小限であり、補助事業終了時には使い切っていること

⑦借料補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
※自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは対象外
⑧委託・外注費

上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
※デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務の委託・外注は対象外

補助対象経費のうち、下記経費については原則として補助対象外となります。

  • 車両の購入(キッチンカーを含む)
  • 親族や関係会社への発注
  • 文房具・名刺などの消耗品
  • 販売・レンタルを目的とした在庫や教材の購入・制作
  • 中古品の導入、土地・建物の取得や設置にかかる費用

補助事業のスケジュール

小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助事業スケジュール

小規模事業者持続化補助金<一般型>の第18回募集スケジュールは以下の通りです。

  • 申請受付開始: 2025年10月3日(金)
  • 申請受付締切: 2025年11月28日(金)17:00
  • 事業支援計画書発行の受付締切:2025年11月18日(火)
  • 実績報告書提出期限:2027年3月10日(水)

1.申請

申請締切日までに、以下の書類を準備し申請を行います。
事業者自身での経営計画策定が必要となることに加えて、事前に商工会または商工会議所の支援を受け、事業支援計画書の発行を受ける必要があります。

  • システムに直接事業者情報や事業計画を記載する
  • 商工会・商工会議所に事業支援計画の発行を受ける
  • 誓約書(反社会的勢力排除に関する誓約書、申請に関する誓約書)
  • 決算書や履歴事項全部証明書など

小規模事業者持続化補助金では、申請にあたって
「商工会」または「商工会議所」の支援を受けたうえで、
事業支援計画書を発行してもらうことが必須
です。

事業支援計画書の発行申請は、原則として申請締切の2週間前までに行う必要があります。
締切直前に依頼しても対応が間に合わない可能性があるため、
遅くとも申請締切日の3週間前を目安に最寄りの商工会・商工会議所に相談・依頼しましょう。

2.審査

申請締切後、約2〜3ヶ月を目安に審査(書類審査)が行われ、採択された事業者には事務局より「採択通知書」が送付されます。

3.見積書等の提出

「採択通知書」を受け取った後、2027年1月29日(金)までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要です。提出内容をもとに審査が行われ、問題なく審査を通過した場合には、事務局より「交付決定通知書」が送付されます。
上記日時までに見積書等の提出がない場合、採択取消となるため注意が必要です。

4.補助事業実施

交付決定後より補助事業の実施が可能となります。事業実施期間は交付決定日から最大で2027年2月26日(金)までとなっており、期間内に補助事業における発注・納品・検収・支払の全ての工程を経て事業を完了するとともに、後述する実績報告書類の提出まで完了する必要があります。

5.実績報告

補助事業完了後30日以内、又は補助事業実施期間最終日のうちいずれか早い日を期限とし、それまでに以下の書類を準備し実績報告を行う必要があります。

  • 契約書、納品書、請求書、領収書等の支払関連の証憑書類
  • 設備や原材料のカタログや写真等、システムの仕様書等の経費毎の証憑書類
  • 実績報告書(事務局指定様式)の作成

提出された実績報告書類をもとに、事務局による完了検査が行われます。
完了検査では、補助事業の実施が適正かどうか、購入物等の現地確認や経理関連書類の原本照合を行い、補助金の交付額を決定します。

6.効果報告

補助事業の終了から1年後の事業の状況について、「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに行うことが必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「小規模事業者持続化補助金<一般型>」は、小規模事業者の販路拡大等の取組に幅広く対応可能な、最も活用しやすい申請類型です。ただし、申請には商工会・商工会議所の支援受ける必要があることに加えて、事業計画の策定が非常に重要です。

・申請したいが何から取り掛かるべきか相談したい
・申請のサポートを依頼したい
・自社の事業が対象となるか確認したい

株式会社G&Nでは、こうしたご相談に対して丁寧かつ実践的なサポートを行っております。ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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