省力化投資補助金(一般型)の制度詳細・活用のポイントを徹底解説

省力化投資補助金(一般型)の制度詳細・活用のポイントを徹底解説

2024年度から新たにスタートした「省力化投資補助金」は、中小企業の人手不足解消や生産性向上を目的に、ロボット・IoTなどの汎用設備の導入を支援する制度であり、設備投資を通じて業務の効率化を図る企業を後押ししています。

そして2025年度には、現場ごとの業務課題に柔軟に対応する「一般型」が新たに加わり、画一的なカタログ注文型では対応が難しかったオーダーメイド設備の導入も補助対象になったことで、制度の活用の幅が大きく広がりました。

本記事では、この「省力化投資補助金(一般型)」の制度概要から補助要件、申請時の注意点やスケジュール、そして活用のポイントまでを徹底解説します。これから申請を検討される方は、ぜひ最後までご覧ください。

省力化投資補助金(一般型)とは

中小企業省力化投資補助事業(一般型)は、人手不足に直面する中小企業が、IoTやロボットなどの省力化に効果的なデジタル設備を導入する際の費用を補助する制度です。これにより、生産性や付加価値の向上、さらには賃上げを目指すことを目的としています。

主な補助対象事業は以下の通りです。

  • 事業者の個々の業務に応じて専用で設計されたオーダーメイド設備を導入する
  • 製品カタログ内の製品と、省力化に資する周辺機器・汎用設備を組み合わせて導入する
  • 製品カタログ内の製品の、機能や機器数をカスタマイズし、より高い省力化効果を生み出す

単に汎用設備を単体で導入するだけではなく、事業者の導入環境に応じたカスタマイズ(機器数変更・機能変更・機器組み合わせ等)を通じた省力化効果の創出が必要となります。

補助上限金額・補助率

■補助上限金額

従業員数補助上限金額(※)
5人以下750万円(1,000万円)
6~20人1,500万円(2,000万円)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51人~100人5,000万円(6,500万円)
101人以上8,000万円(1億円)

※()内は、以下を満たし「大幅賃上げ特例」が適用された場合の補助上限金額

  • 基本要件の給与支給総額基準値(2.0%)に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で6.0%)以上増加すること
  • 基本要件の事業所内最低賃金基準値(30円)に加え、更に+20円(合計で+50円)以上増加すること

■補助率

申請者補助金額1,500万円まで補助金額1,500万円を超える部分
中小企業1/2(2/3)(※)1/3
小規模事業者2/31/3

※()内は、以下を満たし「最低賃金引上げ特例」が適用された場合の補助率

2023年10月から2024年9月までの間で、3ヶ月以上地域別最低賃金+50円以上で雇用している従業員が、全従業員数の30%以上いること

「大幅賃上げ特例」を適用することで、補助上限金額の引上げを行うことが可能です。特例の適用は任意ですが、特例措置の条件を満たせなかった場合には補助金返還が求められるので注意が必要です。

より具体的には、「大幅賃上げ特例」要件のうちいずれか片方でも未達の場合、補助上限金額の引き上げ分について返還が求められます。

また、「最低賃金引上げ特例」を適用する場合は、「大幅賃上げ特例」を適用することはできませんのでご注意ください。

補助対象者

以下の「中小企業者」「特定事業者の一部」「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」が補助対象となります。

中小企業者(クリックで詳細表示)

従業員数や資本金の要件を満たす、会社法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)や個人事業主が補助対象となります。

業種資本金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(下記以外)3億円300人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
旅館業5,000万円200人

また、下表に該当する組合又は連合会のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が下表の金額以下の資本金額・出資総額とする法人であり、下表の数値以下の従業員数を常時使用する場合には、補助対象となります。

名称資本金常勤従業員数
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
水産加工協同組合、水産加工工業協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会
5,000万円50人
酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
3億円300人
上記のうち卸売業を主たる事業とするもの1億円100人

※技術研究組合に関しては、直接又は間接の構成員の3分の2以上が、「中小企業者」に該当する法人・個人、企業組合、協業組合に該当する場合に、補助対象となります。

特定事業者の一部(クリックで詳細表示)

上記の中小企業者の要件に該当しない場合でも、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつ従業員数が下表の数値未満となる事業者に関しては補助対象となります。

業種常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外)500人
卸売業400人
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)300人

また、下記の組合や連合会に関しても、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつその直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時、下表の数値以下の従業員を使用する場合には補助対象となります。

名称常時使用する従業員数
酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
500人
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会
300人
上記のうち卸売業を主たる事業とするもの400人

※技術研究組合に関しては、直接又は間接の構成員の3分の2以上が、「中小企業者」に該当する法人・個人、企業組合、協業組合に該当する場合に、補助対象となります。

特定非営利活動法人(クリックで詳細表示)

以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。

  • 交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けること
  • 広く中小企業の振興・発展に直結し得る特定非営利活動法人であること
  • 従業員数が300人以下であること
  • 「法人税法」に規定する「収益事業」を行っていること
  • 認定特定非営利活動法人でないこと

社会福祉法人(クリックで詳細表示)

以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。

  • 「法人税法」に規定する「収益事業」の範囲内で事業を行うこと
  • 「社会福祉法」に規定する所轄庁の認可を受け設立されていること
  • 従業員数が300人以下であること

ただし、仮に上記の補助対象者に該当する場合でも、以下に当てはまる場合には補助対象外となるため注意が必要です。

  • 過去に「ものづくり補助金」又は「事業再構築補助金」の交付決定を受け、申請締切日時点で事務局からの補助金支払が未完了の事業者
  • 過去3年間に「ものづくり補助金」又は「事業再構築補助金」の交付決定を2回以上受けた事業者
  • 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の申請中、又は設備投資に対する補助金交付決定を受けた事業者
  • 「みなし大企業」に該当する事業者
  • 公募開始日時点で、確定申告済みの直近3年分の各年/各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者

補助事業の要件

本補助金の申請においては、以下の「基本要件」と「その他の要件」を全て満たす必要があります。

■基本要件

以下の4つの基本要件を全て満たす必要があります(④は該当する場合のみ)。
「②1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加」「③最低賃金の引き上げ」については、報告時に目標未達であった場合、補助金返還が求められるため注意が必要です。

基本要件詳細
①労働生産性の向上補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
②1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
・1人あたりの給与支給総額(※1)の年平均成長率が、過去5年間の最低賃金の年平均の上昇率以上となるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと
・給与支給総額(※2)の年平均成長率が、年平均で2.0%以上の水準となるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと
(申請時点では両方とも満たすように目標値を設定して申請する必要があります)
③最低賃金の引き上げ(※3)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年3月末時点で、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること
④一般事業主行動計画の公表(従業員数21名以上の場合)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

(※1)1人あたりの給与支給総額の目標値の算定対象について

目標値の算定対象となる従業員は、応募申請時から、最終年度まで継続して就業している「同一人」が対象になります。同一人とは、応募申請時及びその算定対象となる3~5年の各事業年度末において、全月分の給与等の支給を受けた従業員を指し、日雇い労働者や時短勤務労働者等、全月分の給与支給を受けていない従業員及び役員は算出対象となりません。

(※2)給与支給総額の目標値の算定対象について

目標値の算定対象となる従業員(役員を含む)は、応募申請時及び最終年度のそれぞれの時点で就業している従業員等が対象になります。算定対象となる給与等は、給料、賃金、役員報酬、賞与、各種手当等、給与所得として課税対象となる経費を指します。福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。

(※3)「最低賃金引上げ特例」を適用する事業者の場合は、この要件は適用されません。

■その他の要件

以下の4つの要件があり、申請において①②③は全事業者必須の要件、④⑤は該当者のみ必須の要件となっています。なお、「①省力化指数の計算」「②投資回収期間の計算」「③付加価値額の増加」については、毎年3月末の報告において、達成状況の報告が求められます。

その他の要件詳細
①省力化指数の計算補助事業者の業務領域・導入環境において、業務量が削減される割合を示す省力化指数が高い事業計画を策定のうえ、達成に向けて事業に取り組むこと

省力化指数=(製品導入によって削減される時間)÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)
=〔(設備導入により削減される業務に要していた時間)ー(設備導入後に発生する業務に要する時間)〕÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)

②投資回収期間の計算投資回収期間が短い事業計画を策定し、達成に向けて事業に取り組むこと

投資回収期間
=〔投資額/(削減工数×人件費単価+増加した付加価値額)〕

③付加価値額の増加補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定し、目標達成に向けて取り組むこと
④保守・メンテナンス契約の締結(外部SIer活用の場合)外部SIerを活用する場合、中小企業等とSIer間で3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を締結し、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること
⑤金融機関確認書の提出(金融機関からの資金調達予定がある場合)金融機関から資金調達を予定している場合、事前に金融機関による事業計画の確認を受けた上で、金融機関による確認書を提出すること

要件未達時の補助金返還について

要件のうち、以下の基本要件②および基本要件③に関しては、未達成時に補助金返還が求められます。

【基本要件②】1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加

補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間終了時点において、「1人当たり給与支給総額」又は「給与支給総額」の増加目標について、いずれも未達成となった場合は、目標値に対する達成率の高い方を用いて未達成率分が計算され、その金額分の返還が求められます。

ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに負えない理由がある場合は、上記の補助金返還を求められません。

それぞれ以下のような計算式によって、達成率の計算が行われます。

■1人当たり給与支給総額の達成率
=(事業計画終了時点の給与支給総額の年平均成長率(%))÷(申請時に掲げた各都道府県別の基準率以上の目標値(%))

■給与支給総額の達成率
=(事業計画終了時点での給与支給総額の年平均成長率(%))÷(申請時に掲げた2.0%以上の目標値(%))

この達成率をもとに、以下のように補助金返還の計算が行われます。

例:補助金額が1,000万円で、以下の目標達成率であった場合
・1人当たり給与支給総額:80%
・給与支給総額      :90%
達成率の高い90%をもとに、以下の金額が返還となります。
補助金返還額=1,000万円×(1-0.9)=100万円

【基本要件③】最低賃金の引き上げ

事業計画期間中の毎年3月末時点で、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準となる目標値に満たなかった場合、未達だった事業年度によって、補助金額を計画期間(3~5年)の均等割で返還することが求められます。

例:補助金額900万円で3年間の事業計画を立てており、3年目に未達となった場合
⇒補助金額900万円を3年で割った金額(300万円)分の補助金返還となります。

補助対象経費

主な補助対象経費は下表の通りです。

「機械装置・システム構築費」については必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の設備投資が必須となる他、「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までが補助上限額となります。

また、一部経費項目については補助上限が設けられていますので、注意が必要です。

経費項目詳細上限(補助対象経費総額に占める割合)
機械装置・システム構築費補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの購入、製作、構築、借用に要する経費や、これらと一体で行う改良・修繕、据付けに要する経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
技術導入費補助事業の実施に必要不可欠な知的財産権等の導入に要する経費1/3
知的財産権等関連経費特許権の知的財産権等の取得に要する弁護士の手続代行費用等1/3
外注費専用設備の設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費1/2
専門家経費補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費1/2
クラウドサービス利用費クラウドサービスやWEBプラットフォームの利用に関する経費

補助対象となる経費は、補助事業実施期間内に契約・発注・納品・検収・支払の全ての工程を行ったものに限られます。そのため、採択前や交付決定前に支払った経費は全て補助対象外となります。

経費の支払いについては、銀行振込の支払実績によってのみ確認が行われます。クレジットカード決済、現金支払い、手形、電子マネー等の方法による支払は、原則補助対象外となります。

補助事業のスケジュール

補助金の受給までのスケジュールは以下の通りとなります。

省力化投資補助金(一般型)の第3回事業スケジュール
省力化投資補助金(一般型)の第3回事業スケジュール

申請

省力化投資補助金の第3回公募の申請受付開始日は2025年8月上旬からとなる予定です。申請締切は8月下旬の予定であり、締切までに以下の準備・申請作業をすべて完了させる必要があります。

<申請における準備事項>
・GbizIDプライムの取得
・事業計画書の作成
・謄本、決算書、労働者名簿等の書類準備

申請時には上記の書類等に加えて、後述する審査にて優遇措置を受けられる加点項目の申請が可能です。例えば、以下のような加点項目があります。

・事業承継又はM&Aを実施した事業者(申請者)に対する加点
・成長加速マッチングサービスに登録している事業者に対する加点
・賃上げ加点
・えるぼし加点/くるみん加点

審査

■書類審査

提出された事業計画書や添付書類(決算書、見積書、労働者名簿など)に基づいて、主に以下の内容が審査されます。

  • 補助対象事業者としての適格性(申請の要件や補助対象者の条件を満たしているか)
  • 技術面(省力化指数・投資回収期間・付加価値額の目標が適切か、デジタル技術を活用したオーダーメイド設備の導入であるか)
  • 計画面(スケジュール等が具体的か、企業の収益性・生産性・賃金が向上するか)
  • 政策面(地域経済や国の発展に寄与する取組であるかどうか)
  • 加点項目(加点事項の条件を満たしているかどうか)

■口頭審査

書類審査で一定の審査基準を満たした事業者に対して、必要に応じて行われます。
事業の適格性、優位性、実現可能性、継続可能性等の観点から、15分程度オンライン(Zoom等)にて事業内容に関する質疑応答が行われます。

口頭審査の対象になったにも関わらず、審査を受けなかった場合は不採択となります。口頭審査のスケジュールを必ず厳守し、オンライン環境を整えて参加することが重要です。

交付申請

令和7年11月頃を目安に採択発表があります。採択を受けた事業者は、事務局が定める交付決定期限までに、以下の準備を行い交付申請手続きをする必要があります。

<交付申請における準備事項>
・採択後に行われる説明会に参加
・見積書と相見積書の取得

採択された場合、事務局が実施する説明会に参加することが必須となっています。説明会は複数回開催されますが、いずれの実施回にも参加しなかった場合、説明会最終開催日をもって、自動的に採択が無効となりますので注意が必要です。

事業実施期間

交付申請を行い、申請内容に問題がなければ交付決定が通知され、交付決定日から18ヶ月以内(ただし、採択発表から20ヶ月以内)が事業実施期間となります。

補助事業実施期間の最終日までに、補助事業の発注、納品、検収、支払に加えて、後述する報告作業も全て完了する必要があります。

実績報告

補助事業完了後30日以内、又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、以下の準備を行い実績報告書の提出をする必要があります。

<実績報告における準備事項>
・発注書、納品書、検収書、請求書等の契約・支払の証憑を揃える
・納品した設備やシステムの仕様や外観等の画像・書類を揃える
・実績報告書の作成

期限までに実績報告書が提出されなかった場合、交付決定が取り消され補助金の受給が出来なくなります。

また、提出した実績報告書の内容をもとに、事務局による実地検査が行われます。検査で納品物の確認ができない場合や、事業計画と異なる場合、検査を拒否する場合は、補助金減額や交付決定取り消しの可能性があるため注意が必要です。

事業化状況報告等

補助事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間にわたって、毎会計年度終了後60日以内に事業化状況報告を行う必要があります。報告では、申請時に設定した労働生産性や給与支給総額、一人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金等の目標達成状況が確認される他、特例措置を適用している場合には、適用要件の達成状況についても確認されます。

事業化状況報告において目標値未達であった場合には、補助金の一部返還・全額返還となる可能性があるため、十分な管理と対応が求められます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「省力化投資補助金(一般型)」は、事業者ごとの現場課題に応じて導入される専用設備やシステム(オーダーメイド設備等)を幅広く支援する制度です。画一的な枠組みにとどまらず、現場に即した柔軟な投資を後押しする点で、多くの中小企業にとって非常に活用しやすい内容となっています。

実際、第1回の公募では採択率約68%と比較的高い水準を示しており、業務課題の解決に向けた設備導入を検討されている事業者様には、ぜひ注目いただきたい制度です。

ただし、制度の活用には、複数のステップや満たすべき要件があり、スムーズな申請のためには専門的な知識と事前準備が求められます。

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