2024.06.10
企業の税金まとめ:法人税5種類について解説
企業が税金を理解する上で重要なのは、法人税だけではありません。実際には、法人税以外にも、法人住民税、法人事業税、固定資産税、そして消費税という5つの税金が存在します。これら5つの税金について詳しく解説していきます。
法人税
法人税は会社が1年の事業年度で得た利益に対して課税される税金であり、一般的な損益計算書上の利益とは異なる「所得」に対して課税されます。会社の課税所得に対して適用され、課税所得は売上から経費や控除を差し引いて計算されます。税率は15%から23.20%まで段階的に変化し、中小企業の場合、所得が800万円以下の部分には15%の税率が適用されますが、800万円を超える部分には別の税率が適用されます。税率は徐々に引き下げられ、最新の税率は23.2%となっています。
納付期限は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内となっています。
法人住民税
法人住民税は法人の住民税といえ、法人税割と均等割から成り立っています。法人税割は法人税額に応じて課税され、地域ごとに異なる税率が適用されます。赤字の場合は支払い不要ですが、均等割は所得の有無に関わらず、資本金と従業員数によって定額で課税されます。
資本金が1千万円以下で従業員が50人以下の場合、約7万円程度です。税率が不明な場合は自治体に問い合わせるか、ホームページで確認しましょう。納付期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
法人事業税
法人事業税は会社設立の際に登録した事業所の都道府県に課税される税金であり、公共サービスを利用したことに対する負担を目的としています。税金の算出には、法人の種類や資本金額、年間所得などが考慮され、各自治体で異なる税率が適用されます。赤字の場合は免除されることもありますが、資本金が1億円を超える場合は免除されません。
納付時期も自治体によって異なりますが、法人事業税は翌年の経費に計上できる点が他の法人税と異なります。事業の性質に応じて所得割、付加価値割、資本割、収入割などの種類がありますので、詳細は事業所がある自治体に確認が必要です。
消費税
法人の消費活動にも消費税が課税されますが、資本金や課税売上高が一定額以下の場合は免除されます。具体的には、資本金や出資金が1000万円未満であり、かつ課税売上高が1000万円を超えない場合です。資本金が1000万円未満の場合は、原則として2年間消費税が免除されます。
納税義務は、前事業年度の課税売上が一定額を超える場合に発生し、期日までに消費税を納付する必要があります。納付期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内であり、消費税の計算方法は原則課税と簡易課税の選択によって異なります。
インボイス制度についてはこちらの記事をご参照ください。
固定資産税
法人の固定資産税は、毎年1月1日時点で所有する土地や建物、償却資産に課される税金です。償却資産とは、耐用年数が1年以上で取得額が10万円を超える資産のことで、所得税や法人税の計算時に減価償却を行います。税金の金額は自治体から送られる納税通知書に記載されますが、事前に金額を知りたい場合は所有資産の評価額に1.4%の税率をかけることで求めることができます。
納付時期は自治体によって異なりますが、通常は4〜6月ごろに通知が届き、年4回の納付が一般的です。
併せて知っておきたい税制優遇が得られる法認定制度
ここまでは企業にかかる税金を解説してきましたが、法認定制度と呼ばれるような、国から計画内容の認定を得る制度も複数存在しており、これらには、税制優遇や融資における利率の優遇などのメリットがあります。
弊社、株式会社G&Nでは、設備投資系の補助金と相性の良い「経営力向上計画」の計画認定もサポートしております。
(詳細は以下の関連記事よりご確認ください)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
企業の税金についてはご存知の方も多いかと思いますが、税制優遇に関する部分はあまり知られていない場合が多く、節税になりうる法認定制度について詳しく知りたい、支援を受けたいという事業沙y様は、まずは一度ご相談ください。