2026.06.10
【2026年8月公募開始】新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業の詳細を解説

2026年6月より、「新市場進出・ものづくり商業サービス補助事業」の公募が開始されます。
本制度は、これまで約10年間にわたり実施されてきた「ものづくり補助金」と、2025年度に創設された「新事業進出補助金」を統合して新たに設けられた補助金制度です。中小企業の新規事業実施やグローバル展開を強力に後押しする制度内容となっています。
本記事では、最新の制度概要や補助金額、補助率、補助対象となる取組、スケジュールまで幅広く解説しています。
ぜひ詳細をご覧ください。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業とは
中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化に係る設備投資等を支援する制度です。
大きく分けて3つの事業類型があります。
事業類型①「革新的新製品・サービス枠」:技術的革新性のある製品・サービスの開発に取り組む事業者が対象
事業類型②「新事業進出枠」:補助事業において、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う事業者が対象
事業類型③「グローバル枠」:補助事業において、自発的な海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化に取り組む事業者が対象
補助金額・補助率
■補助金額
| 事業類型① | 従業員5人以下 | 750万円以下(850万円以下) |
| 従業員6~20人 | 1,000万円以下(1,250万円以下) | |
| 従業員21~50人 | 1,500万円以下(2,500万円以下) | |
| 従業員数51人以上 | 2,500万円以下(3,500万円以下) | |
| 事業類型② 事業類型③ | 従業員数20人以下 | 2,500万円以下(3,000万円以下) |
| 従業員数21~50人 | 4,000万円以下(5,000万円以下) | |
| 従業員数51~100人 | 5,500万円以下(7,000万円以下) | |
| 従業員数100人以上 | 7,000万円以下(9,000万円以下) |
※()内は以下を満たす事業計画の策定および計画の達成により、「大幅賃上げ特例」が適用された場合の補助上限金額
・補助事業終了後3~5年で、1人あたりの給与支給総額の年平均成長率が6%以上増加すること
・補助事業終了後3~5年で、事業場内最低賃金が、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より50円以上高い水準となること
■補助率
| 事業類型① | 中小企業 :1/2(2/3) 小規模事業者:2/3 |
| 事業類型② | 1/2(2/3) |
| 事業類型③ | 2/3 |
※()内は以下を満たし「最低賃金引上げ特例」が適用された場合の補助率
・指定する一定期間において3ヶ月以上、事業実施都道府県における最低賃金から50円以内で雇用している従業員が、全従業員の30%以上いること
補助対象者
中小企業者(クリックで詳細表示)
下表の従業員数や資本金の要件を満たす、会社法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)や個人事業主が補助対象となります。
| 業種 | 資本金額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、旅行業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(下記以外) | 3億円 | 300人 |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
また、下表に該当する組合又は連合会のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が下表の金額以下の資本金額・出資総額とする法人であり、下表の数値以下の従業員数を常時使用する場合には、補助対象となります。
| 名称 | 資本金額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 水産加工協同組合、水産加工工業協同組合連合会 商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | ― | ― |
| 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会 | 5,000万円 | 50人 |
| 酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会内航海運組合、内航海運組合連合会 | 3億円 | 300人 |
| 上記のうち卸売業を主たる事業とするもの | 1億円 | 100人 |
※技術研究組合に関しては、直接又は間接の構成員の3分の2以上が、「中小企業者」に該当する法人・個人、企業組合、協業組合に該当する場合に、補助対象となります。
小規模事業者(クリックで詳細表示)
「中小企業者」に該当する法人・個人事業主であり、なおかつ下表に示す常時使用する従業員数の条件を満たす事業者が対象となります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 20人以下 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
特定事業者の一部(クリックで詳細表示)
上記の中小企業者の要件に該当しない場合でも、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつ従業員数が下表の数値未満となる事業者に関しては補助対象となります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) | 500人 |
| 卸売業 | 400人 |
| サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 300人 |
また、下記の組合や連合会に関しても、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつその直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時、下表の数値以下の従業員を使用する場合には補助対象となります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会 内航海運組合、内航海運組合連合会 | 500人 |
| 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会 | 300人 |
| 上記のうち卸売業を主たる事業とするもの | 400人 |
特定非営利活動法人(クリックで詳細表示)
以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。
- 「特定非営利活動促進法」に規定する特定非営利活動法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」に規定する「収益事業」を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
- 交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けること
農事組合法人
以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。
- 「農事協同組合法」に基づき設立されている法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」に規定する「収益事業」を行っていること
補助事業の要件
以下の①~⑤の基本要件を全て満たす必要があります。
| 基本要件 | 詳細 |
|---|---|
| ①付加価値額の増加要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加になるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと |
| ②賃金の増加要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員の1人当たり給与支給総額の年平均成長率が3.5%以上増加となるように自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと ※目標未達の場合、補助金返還あり |
| ③事業場内最低賃金水準要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準となる見込みの事業計画を策定すること ※目標未達の場合、補助金返還あり |
| ④従業員の仕事・子育て両立支援 | 申請締切日時点で有効な次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること |
| ⑤子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件 | 次のいずれかの取組を行い、具体的な実施内容を事業計画に記載すること ・若手従業員が活用できることを目的に「ライフデザインサービス」を活用すること ・社員の育児等を支援することを目的に各種サービス(家事代行サービス、ベビーシッターサービスに限る)を活用すること ・子育て等に関する職場環境整備に係る各種既存制度(育児休業・フレックスタイム制度など)を、従業員に対して周知・普及・啓発すること |
なお、事業類型②「既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業」で申請する場合は、以下の「新市場性」および「高付加価値性」の要件を満たす必要があります。
「新市場性・高付加価値性」の詳細はこちら(クリックで詳細表示)
新市場性
新規事業で取り組む事業の区分が、社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであるかどうかが審査されます。そのため、例えば事業内容はニッチ分野であっても、その属する分野やジャンルの社会的な普及度・認知度が高い場合は、「新市場性」の対象とはなりません。
審査イメージ
- 純ニッケルを使用した水素発生装置の部材加工を行う事業
- 広義的なジャンル・分野としては「水素発生装置の部材」に分類され、社会的な普及度は低いため、新市場性に該当する。
- フードロス問題に資する長期保存可能なチョコレートの製造に取り組む事業
- 広義的なジャンル・分野としては「チョコレート」に分類され、社会的な認知度は高いため、新市場性に該当しない。
- 東京都港区で高級焼肉店を経営する事業を行う場合
- 広義的には「焼肉店」に分類され、社会的な認知度は高いため、新市場性に該当しない。
高付加価値性
新規事業で製造/開発する新製品/新サービスのジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造/開発する新製品等が、高水準の高付加価値化を図るものであるかどうかが審査されます。
審査イメージ
- 木材家具の製造を行う場合
- オーダーメイドや無垢材という製品の特長に加え、既存事業の知見を活用することで、他の木材家具にはない高付加価値化が図られる。
- ウイスキー製造を行う場合
- 操作盤の内作により、日本では珍しいクラフトグレーンウイスキーの開発製造に取り組むことで、他のウイスキーにはない高付加価値化が図られる。
- 観光ホテルを開業する場合
- 地域の観光資源との連携や体験の提供により、他の観光ホテルと比較して高付加価値化が図られる。
また、事業類型③「海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化」での申請を行う場合は、以下の「グローバル要件」を追加で満たす必要があります。
「グローバル要件」の詳細はこちら(クリックで詳細表示)
以下のグローバル要件①~④のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査(市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等)の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること、又は海外事業に関する外部専門家と連携することが求められます。
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の1/2以上が海外支店の補助対象経費となること、
又は海外子会社の事業活動に対する外注費、もしくは貸与する機械装置・システム構築費に充てられること。 - 国内事業所においても、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得すること。
- 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること
- 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の1/2以上が海外顧客となり、
事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること - 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場
調査報告書を提出すること - 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の1/2以上が訪日外国人となり、
事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること - 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること
- 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業
例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業が該当します。
申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、
その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) - 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討案も含む)を提出すること
- 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること
要件未達時の補助金返還について
「②賃金の増加要件」「③事業場内最低賃金水準要件」は未達成時に補助金返還が求められます。
■賃金の増加要件の未達時
申請時に設定する「従業員の1人あたり給与支給総額」の目標値について、目標が未達成であった場合、達成度に応じて補助金の返還が求められます。さらに、年平均成長率が0%以下(マイナス成長)の場合は、補助金の全額返還となります。
■事業場内最低賃金水準要件の未達時
事業計画期間中の毎年3月末時点で、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準となる目標値に満たなかった場合、未達だった事業年度によって、補助金額を計画期間(3~5年)の均等割で返還する必要があります。
例:補助金額900万円で3年間の事業計画を立てており、3年目に未達となった場合
⇒補助金額900万円を3年で割った金額(300万円)分の補助金返還となります。
補助対象経費
| 経費項目 | 詳細 | 上限 |
|---|---|---|
| 機械装置費・システム構築費 (リース料を含む) | ・機械装置、工具器具の購入や製作、借用に係る費用 ・専用ソフトウェア、情報システム等の購入や構築、借用に係る費用 ・上記に関する改良や据付け、又は運搬に係る費用 | – |
| 建物費・構築物費(※1) | ・生産施設、加工施設、販売施設、作業場等の建設や改修に係る費用 ・建物の撤去費用 ・建物に付随する構築物の建設に係る費用 | – |
| 技術導入費 | 事業実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 | 補助対象経費総額の1/3 |
| 専門家経費 | 補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 | 補助対象経費総額の1/5 |
| 運搬費 | 機器などの運搬、宅配、郵送等に要する経費 | – |
| クラウドサービス利用費 | 補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォーム等に係る費用 | – |
| 原材料費 | 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 | – |
| 外注費 | 補助事業遂行に必要な検査、加工、設計等の一部を外注する場合の費用 | 補助対象経費総額の1/4 |
| 知的財産権関連経費 | 補助事業の実施成果の事業化に必要な特許等の知的財産権等の取得に係る費用 | 補助対象経費総額の1/3 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 補助事業で製造・開発する製品やサービスに必要な広告の作成及び媒体掲載、ウェブサイト構築、展示会出展等に係る費用 | 事業計画期間1年当たりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5% |
| 海外旅費(※2) | 海外事業の拡大・強化等を目的とした、補助事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費 | 補助対象経費総額の1/5 |
| 通訳・翻訳費(※2) | 事業遂行に必要な通訳や翻訳を依頼する場合に要する経費 | 最大30万円 |
※1:事業類型②および事業類型③で申請する場合のみ、補助対象経費となります。
※2:事業類型③で申請する場合のみ、補助対象経費となります。
補助対象経費に関する注意事項
本補助金では、「交付決定日以降、補助事業実施期間内に支払われた補助対象経費」に対して補助金が交付されます。そのため、採択発表や交付決定より前に契約・発注・支払い済の経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。
また、経費の支払いについては、銀行振込の支払実績によって確認が行われます。クレジットカード決済、現金支払い、手形、電子マネー等の方法による支払いは、原則として補助対象外となります。
補助事業のスケジュール
新事業進出・ものづくり商業サービス事業の第1回公募のスケジュールは以下の通りです。
公募開始:令和8年6月29日(月)
申請開始:令和8年8月31日(月)
申請締切:令和8年9月30日(月)
採択発表:令和8年12月頃(予定)

申請
新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業の第1回公募の申請受付開始日は、令和8年8月頃より開始される見込みです。申請締切までに、以下の書類準備や申請作業をすべて完了させる必要があります。
- GbizIDプライムの取得
- 事業計画書の作成
- 謄本、決算書、労働者名簿等の準備書類
加点項目について
申請時には上記の書類等に加えて、後述する審査にて優遇措置を受けられる加点措置の申請が可能です。
加点項目には、例えば以下のような認定等があります。
- 経営革新計画
- パートナーシップ構築宣言
- 健康経営優良法人認定
- 事業継続力強化計画
- えるぼし認定/くるみん認定
審査
■書類審査
提出された事業計画書や添付書類(決算書、労働者名簿など)に基づいて、主に以下の内容が審査されます。
- 補助対象事業者としての適格性(申請の要件や補助対象者の条件を満たしているか)
- 補助事業により高い付加価値創出や賃上げを実現する目標設定がされており、かつ実現可能性が高いかどうか
- 本事業に必要な技術力を有し、競合他社より優位性があるか
- 地域の特性を活かし、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域の経済成長を牽引できる事業となることが期待できるか など
■口頭審査
書類審査で一定の審査基準を満たした事業者に対して、必要に応じて行われます。
事業の適格性、優位性、実現可能性、継続可能性等の観点から、30分程度オンライン(Zoom等)にて事業内容に関する質疑応答が行われます。
口頭審査の注意事項
頭審査の対象になったにも関わらず、審査を受けなかった場合は不採択となります。口頭審査のスケジュールを必ず厳守し、オンライン環境を整えて参加することが重要です。
交付申請
令和8年12月を目安に採択発表があります。採択を受けた事業者は、遅くとも採択発表後2ヶ月後までに、以下の準備を行い交付申請手続きをする必要があります。
<交付申請における準備事項>
・採択後に行われる説明会に参加
・見積書と相見積書の取得
事業実施期間
交付申請を行い、申請内容に問題がなければ交付決定が通知され、申請枠に応じて以下の期間が補助事業実施期間となります。
事業類型① :交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表から12ヶ月以内)
事業類型②③:交付決定日から14ヶ月以内(ただし、採択発表から16ヶ月以内)
補助事業実施期間の最終日までに、補助事業の発注、納品、検収、支払に加えて、後述する報告作業も全て完了する必要があります。
実績報告
補助事業完了後30日以内、又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出をする必要があります。
<実績報告における準備事項>
・発注書、納品書、検収書、請求書等の契約・支払の証憑を揃える
・納品した設備やシステムの仕様や外観等の画像・書類を揃える
・実績報告書の作成
実績報告の注意事項
期限までに実績報告書が提出されなかった場合、交付決定が取り消され補助金の受給が出来なくなります。
また、提出した実績報告書の内容をもとに、事務局による実地検査が行われます。検査で納品物の確認ができない場合や、事業計画と異なる場合、検査を拒否する場合は、補助金減額や交付決定取り消しの可能性があるため注意が必要です。
事業化状況報告等
補助事業完了後も、5年間にわたって毎年事業化状況報告を行う必要があります。報告では、申請時に設定した付加価値額や給与支給総額、一人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金の目標達成状況が確認される他、特例措置を適用している場合には、適用要件の達成状況についても確認されます。
事業化状況報告において目標値未達であった場合には、補助金の一部返還・全額返還となる可能性があるため、十分な管理と対応が求められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業」は、従来制度である「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」の統合により、幅広い新規事業の取組を支援する制度として生まれ変わりました。
令和8年度末までに公募回数は3回程度、採択予定件数は計6,000件程度の予定となっていることから、1回あたりの採択件数は約2,000件程度と比較的多いことが想定されます。
ただし、制度の活用には、複数のステップや満たすべき要件があり、スムーズな申請のためには専門的な知識と事前準備が求められます。
・申請したいが何から取り掛かるべきか相談したい
・申請のサポートを依頼したい
・自社の事業が対象となるか確認したい
株式会社G&Nでは、こうしたご相談に対して丁寧かつ実践的なサポートを行っております。ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。




