2026.04.28
【東京都人気補助金】2026年度の最新制度「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の詳細を解説

東京都の人気補助金「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」は、売上や営業利益の減少に課題を抱える都内中小企業を支援するため、令和8年度に新たに創設された制度です。
設備投資やシステム開発、販売促進など、幅広い用途に活用できる点が大きな特徴となっています。
物価高騰の長期化や近年の賃上げ対応を背景に、東京都では従来の支援策の見直しや廃止が進む一方、成果を重視した新たな制度の創設が進められています。本制度もその一環として、これまで以上に幅広い取組を支援する制度として誕生しました。
本記事では、制度の概要をはじめ、補助金額や補助対象経費、申請スケジュールについて詳しく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業とは
長期化する物価高騰の影響や近年続く賃上げなど、中小企業を取り巻く経営課題はより複雑化する中、中小企業による成長を見据えた積極果敢な取組を後押しすることで、都内の中小企業を支援する制度です。
大きく分けて以下の3つのコースがあり、それぞれ支援内容や補助対象者、補助金額等が異なります。

補助金額・補助率
| 業務改善コース | 賃上げ重点コース | 新市場・新分野進出コース | |
|---|---|---|---|
| 補助上限金額 | 600万円 | 600万円 | 1,000万円 |
| 補助率 | 2/3以内 | 3/4以内 (小規模事業者は4/5以内) | 2/3以内 賃金引上げ計画を策定した場合は3/4以内 (賃金引上げ計画を策定した事業者のうち、小規模事業者は4/5以内) |
賃金引上げ計画について
「賃上げ重点コース」「新市場・新分野進出コース」では、補助事業完了日が属する月の翌月から1年間において、以下の要件を全て満たす賃金引上げ計画を策定し実行することで補助率の引上げが可能です。この1年間の引上げ計画期間を「賃金引上げ計画期間」と呼びます。
- 支払う給与の総額を、過去1年間の給与支給総額の1.02倍以上に増加させること(常勤・非常勤問わず従業員の給与であり、役員は含まない)
- 補助事業の実施場所内における最低賃金を、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること
計画期間中に賃上げを達成した場合、下記に示すように補助率引き上げ相当分の補助金交付となります。もし賃上げを達成できなかった場合は、交付を受けることはできません。
- 補助事業完了時:助成率(2/3以内)で算出された補助金額を交付
- 賃金引上げ計画期間終了時:賃金引上げ要件の助成率(4/5以内)で算出された助成金額-助成率(2/3以内)で算出された補助金額 の差分を交付
補助対象者
(1)都内の中小企業者に該当すること(クリックで詳細表示)
「中小企業者」とは、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)及び個人事業主を指し、下表の「資本金」又は「従業員」のいずれかの条件を満たす事業者を対象とします。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業、飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
補助対象外となる事業者について
ただし、「中小企業者」に該当する場合でも、下記のいずれかに該当する場合には補助対象外となりますので注意が必要です。
- みなし大企業に該当する
- 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業の交付決定を1度でも受けたことがある、又は申請中である
- 令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けている、又は申請中である
(2)申請受付開始日時点で以下の補助事業実施場所の条件を満たすこと(クリックで詳細表示)
以下の法人又は個人事業者に該当し、且つ下表の補助事業実施場所の条件を満たすことが必要です。
- 法人:本店(補助事業実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
- 個人事業者:納税地が都内にあること
| 補助事業実施場所 | 条件 |
|---|---|
| 東京都内 | 申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること |
| 東京都外(ただし、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) | 申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店があること |
(3)申請受付開始日時点で以下のいずれかの要件を満たすこと(クリックで詳細表示)
以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること
- 直近決算期において損失を計上していること
決算期の考え方
決算期とは、「決算月が2023年1月から12月に含まれる会計年度」を指します。
たとえば、決算月が12月の場合は、2023年1月〜12月が決算期に該当します。
一方、決算月が3月の場合は、2022年4月〜2023年3月が2023年の決算期にあたります。
したがって、申請受付の時点で直近の決算期が2025年である場合は、2024年の決算期と比較して売上高が減少していれば、条件を満たすことになります。
また、直近の決算期が2024年である場合は、2023年の決算期と比較して売上高が減少していれば、同様に条件を満たします。
弊社では要件を満たしているか確認することが可能ですので、自社が要件を満たしているか不明な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
補助対象となる事業内容
事業環境の変化を課題と捉え、その対応策として事業者が創意工夫のもと取り組む「これまで営んできた事業の深化又は発展」を通じた経営基盤の強化が主な補助対象事業です。
| 項目 | 取組例 |
|---|---|
| 既存事業の「深化」 | 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組 ・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組 ・既存の商品やサービス等の品質向上の取組 ・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性向上の取組 |
| 既存事業の「発展」 | 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組 ・新たな商品、サービスの開発 ・商品、サービスの新たな提供方法の導入 ・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組 |
対象外となる取組
ただし、以下のように経営基盤の強化に繋がらないと判断される取組は対象外となります。
- 事業者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組
- 法令改正への対応など、義務的な取組
- 単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組
補助対象経費
主な補助対象経費は以下の通りです。
| 経費項目 | 詳細 |
|---|---|
| 原材料費・副資材費 | 製品やサービスの改良等に直接利用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費 |
| 機械装置・工具器具費(単価10万円以上の投資が必須) | 製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際に要する経費 |
| 委託・外注費 | ①自社での実施が難しい製品・サービス改良を外部事業者に委託・外注する際に要する経費 ②大学、研究機関等と共同研究を実施する際に要する経費 ③補助事業における想定顧客のニーズ調査等の市場調査を外部事業者に依頼する際に要する経費 |
| 産業財産権出願・導入費 | 改良等をした製品・サービスに係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を出願する際や、譲渡を受ける際に要する経費 |
| 規格等認証・登録費 | 改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録や、それに係る専門家指導に要する経費 |
| 設備等導入費(単価10万円以上の投資が必須) | 事業実施に直接必要な設備・備品等の購入や設置工事等に要する経費 |
| システム等導入費(単価10万円以上の投資が必須) | 事業実施に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウドサービス利用に要する経費 |
| 専門家指導費 | 外部の専門家から専門技術等の指導助言を受ける場合に要する経費 |
| 不動産賃借料 | 事業実施に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費 |
| 販売促進費(上限200万円) | ①補助事業で開発する商品の販促のための自社Webサイトの制作・改修委託費 ②補助事業で開発する商品の販促のための紙媒体の印刷物製作費、動画制作費、広告宣伝費 ③展示会出展に係る小間料、装飾や什器等の資材費、資材等の輸送費、通訳費、オンライン出展の基本料、ECサイト出店初期登録料 |
| その他経費(上限100万円) | その他、事業実施に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの |
補助事業のスケジュール
令和8年度の募集スケジュールおよび補助事業全体のスケジュールは以下の通りです。
| 募集回 | 業務改善コース 申請受付期間 | 賃上げ重点コース 申請受付期間 | 新市場・新分野コース 申請受付期間 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 5月11日(月)~5月29日(金) 16時 | 6月1日(月)~6月12日(金) 16時 | 7月1日(水)~7月14日(火) 16時 |
| 第2回 | 8月3日(月)~8月14日(金) 16時 | 9月1日(火)~9月14日(月) 16時 | 令和9年1月4日(月)~ 1月14日(木) 16時 |
| 第3回 | 11月2日(月)~11月13日(金) 16時 | 12月1日(火)~12月14日(月) 16時 | – |
| 第4回 | 令和9年2月1日(月)~令和9年2月12日(金) 16時 | 令和9年3月1日(月)~令和9年3月12日(金) 16時 | – |

1.申請
各コースの申請締切日までに、以下の書類を準備し申請を行います。
- 申請様式(交付申請書)に事業者情報や事業計画を記載する
- 誓約書(反社会的勢力排除に関する誓約書、申請に関する誓約書)
- 謄本や納税証明書等の資料
- 見積書や相見積書、カタログ等(単価30万以上の設備導入がある場合)
- 設計図や平面図等の図面(設備機器等の購入の場合)
- 展示会出展要項やECサイト出店登録要項(販促費を申請経費に含める場合)
- 賃金引上げ計画書
2.審査
申請締切日から約2ヶ月間を目安に審査(書類審査・面接審査)が実施され、採択された事業者には交付決定通知書が送付されます。
まず、書類審査が実施され、審査通過者には申請から約1ヶ月後を目安に、事務局より面接審査の日時と実施場所等の案内がメールにて届きます。
面接審査の後、採択となった事業者には交付決定通知書がメールにて送付され、補助事業の実施が可能となります。
面接審査の注意事項
面接審査の日程は、事務局が指定する日時・会場にて行われ、申請者都合による変更は認められません。原則として対面形式であり、代表者・役員・従業員に限り最大2名まで出席可能です。
万が一出席できない場合は、申請を辞退したものと見なされ不採択となりますので注意が必要です。
面接審査では、取組内容のプレゼン(15分程度)と事務局による質疑応答(15分程度)が行われます。また、以下の事前準備が必要です。
- 本人確認書類の準備(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 交付申請書の準備
- プレゼン用資料の準備(必要最小限の範囲で使用可能)
3.補助事業実施
交付決定後より補助事業の実施が可能となります。事業実施期間は交付決定日から最大1年間となっており、期間内に補助事業における発注・納品・検収・支払の全ての工程を経て事業を完了するとともに、後述する実績報告書類の提出まで完了する必要があります。
また、補助事業実施においては、アドバイザー派遣を任意で依頼することができます。
アドバイザー派遣について
補助事業者に対し、以下の時期に経営アドバイザーの派遣を受けることが可能です。派遣先は補助事業の実施場所であり、現場や帳簿の確認、ヒアリング等を行った後、以下の観点で助言を行います。
①交付決定日以降の補助事業者が希望する日時【任意】
経営改善に向けた助言、事業を効果的に実施するための助言などを行います。
②実績報告における完了検査時【必須】
経営改善に向けた助言、完了した補助事業を効果的に運用するための助言などを行います。
4.実績報告
補助事業完了後30日以内、又は補助事業実施期間最終日のうちいずれか早い日を期限とし、それまでに以下の書類を準備し実績報告を行う必要があります。
- 契約書、納品書、請求書、領収書等の支払関連の証憑書類
- 設備や原材料のカタログや写真等、システムの仕様書等の経費毎の証憑書類
- 実績報告書(事務局指定様式)の作成
提出された実績報告書類をもとに、事務局による完了検査が行われます。
完了検査では、補助事業の実施が適正かどうか、購入物等の現地確認や経理関連書類の原本照合を行い、補助金の交付額を決定します。
なお、完了検査においてはアドバイザー派遣が必須であり、アドバイザーによる助言も同時に実施されます。
5.補助金の請求・交付
「助成金確定通知書」の受領後、「助成金請求書(公社指定様式)」を提出します。
事務局で内容を確認した後、事業者名義の指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
6.後年報告
補助事業交付決定年度の翌年度から3年間、補助事業の実施結果について報告する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジチャレンジ促進事業」は、東京都の中小企業の経営基盤強化に向けた様々な取組を支援する制度として創設され、なおかつ高い補助率(2/3)であることから、非常に使い勝手の良い制度となっています。
ただし、制度の活用には、複数のステップや満たすべき要件があり、スムーズな申請のためには専門的な知識と事前準備が求められます。
・申請したいが何から取り掛かるべきか相談したい
・申請のサポートを依頼したい
・自社の事業が対象となるか確認したい
株式会社G&Nでは、こうしたご相談に対して丁寧かつ実践的なサポートを行っております。ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。




