専門家を活用したM&Aを支援|事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」

専門家を活用したM&Aを支援|事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」

事業承継・M&A補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、引継ぎ後の経営統合に係る事業に係る経費の一部を支援する補助金です。

本補助金には大きく分けて4つの申請枠があり、それぞれ補助対象となる事業が異なります。
本記事では、「専門家活用枠」について紹介します。

申請枠対象となる事業内容
事業承継促進枠親族や従業員などへの事業承継を契機に、引き継ぐ経営資源を活用した設備投資等の取組を支援
専門家活用枠後継者不在や経営力強化を背景とした事業再編・事業統合等の経営資源引継ぎ(M&A)に向けた専門家活用を支援
廃業・再チャレンジ枠M&Aで譲渡できなかった既存事業を廃業し、地域の新たな需要創出や雇用創出につながる新たな挑戦を支援
PMI推進枠M&A成立後に行われる事業再編・事業統合等の取組(PMI)に際して行う専門家活用や設備投資等の取組を支援

専門家活用枠とは、後継者不在や経営力強化を背景とした事業再編・事業統合等の経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者及び個人事業主が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした枠です。

出典:事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 パンフレット「専門家活用枠とは」
出典:事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 パンフレット「専門家活用枠とは」

以下のような申請類型があり、それぞれ対象となる事業内容や補助金額・補助率が異なります。

申請類型詳細
買い手支援類型(Ⅰ型)事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型
売り手支援類型(Ⅱ型)事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型
買い手支援類型(Ⅰ型)100億企業特例事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り受ける予定かつ、売上高100億円を目標とする「100億宣言」を行う中小企業等を支援する類型

補助金額・補助率

■補助金額

申請類型補助上限金額
買い手支援類型(Ⅰ型)600万円
売り手支援類型(Ⅱ型)
買い手支援類型(Ⅰ型)100億企業特例2,000万円

事業承継・M&A補助金の「専門家活用枠」では、一定の条件を満たすことで補助金額を上乗せして申請することが可能です。具体的には、①デューディリジェンス(DD)に係る費用、②廃業費の2つが対象となります。

① デューディリジェンス(DD)費用の上乗せ

「買い手支援類型(Ⅰ型)」および「売り手支援類型(Ⅱ型)」においては、最大200万円までを補助上限金額として、DD費用を補助対象経費に上乗せして申請することができます。

※DD(デューディリジェンス)とは、M&Aの際に対象企業の財務状況や事業リスクなどを調査・分析するプロセスを指します。

ただし、「買い手支援(Ⅰ型)100億企業特例」を活用する場合には、DD費用の上乗せは認められていませんので注意が必要です。

②廃業費の上乗せについて

また、全ての申請類型において、「廃業・再チャレンジ枠」との併用申請を行う場合には、最大150万円までを補助上限金額として、廃業費を補助対象経費に上乗せして申請することが可能です。

■補助率

申請類型補助率
買い手支援類型(Ⅰ型)2/3以内
売り手支援類型(Ⅱ型)1/2以内(※)
買い手支援類型(Ⅰ型)100億企業特例1/2以内:補助金額1,000万円までの部分
1/3以内:補助金額1,000万円超~2,000万円相当部分

※「直近期の営業利益率が低下している」「営業利益(経常利益)が赤字」等一定の条件に該当する場合、補助率が2/3以内に引き上げられます。

補助対象者

以下の「中小企業者等」「小規模事業者」が補助対象となります。

■中小企業者等

下表の資本金額又は出資総額、常時使用する従業員数のいずれかの条件を満たす会社及び個人事業主であること

業種分類資本金額又は出資総額常時使用する従業員数
製造業、その他(下記以外)(※)3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(一部を除く)3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円200人以下

※資本金又は従業員の条件を満たしていれば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農事法人、個人農家)についても補助対象となります。

ただし、以下に該当する中小企業者等は補助対象となりません。

  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
  • 申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
  • みなし大企業、みなし同一法人に該当する中小企業者等
  • 社会福祉法人、医療法人、社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)、学校法人、農事組合法人等

■小規模事業者

下表の常時使用する従業員数の条件を満たす会社及び個人事業主

業種分類常時使用する従業員数
製造業、その他(下記以外)20人以下
商業(卸売業・小売業)・サービス業5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下

補助対象事業となるM&Aの要件

補助対象事業となるM&Aは、以下の①または②のいずれかの類型における要件を満たす事業再編・事業統合に伴うM&Aとなります。

①「買い手支援類型(Ⅰ型)」の要件

以下の3点を全て満たす事業であること

  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること
  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
  • 客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となるPMIに資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること

②「売り手支援類型(Ⅱ型)」の要件

地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること

■補助対象事業となるM&Aの形態

事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」において補助対象事業となるM&Aの形態
事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」において補助対象事業となるM&Aの形態

以下に該当するM&Aについては、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされないため、原則として補助対象外となります。

  • グループ内の事業再編に相当する場合
  • 物品・不動産のみの売買に相当する場合
  • 親族間の事業承継に相当する場合
  • 事業再編・事業統合における取引価格が、補助対象経費(専門家への委託費用等)に比して低額等であり、取引価格の合理性が確認できない場合
  • 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合
  • 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合
  • 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
  • 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
  • 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
  • その他、事業再編・事業統合の実施を客観的に確認できない場合

補助対象経費

以下に該当し、補助対象事業を実施するために必要不可欠な経費が補助対象となります。

経費区分概要
謝金士業及び大学教授・教授等の専門家等に支払われる経費
旅費国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費)の実費
外注費事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
委託費事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
システム利用料M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料
保険料表明保証保険契約に関する保険料(引受審査料を含む)

また、「廃業・再チャレンジ枠」との併用申請を実施する場合には、補助金額150万円を上限として、以下の廃業関連経費を補助対象経費に含めることができます。

経費区分概要
廃業支援費廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費
在庫廃棄費既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
解体費既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費
原状回復費借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用
リースの解約費リースの解約に伴う解約金・違約金
移転・移設費効率化のための設備等を移転・移設するために支払われる経費

本補助金では、「交付決定日以降、補助事業実施期間内に支払われた補助対象経費」に対して補助金が交付されます。そのため、採択発表や交付決定より前に行われた「専門家契約、最終契約、成功報酬支払」については、補助対象外となりますのでご注意ください。

また、補助事業期間開始前に経営資源引継ぎの交渉相手と最終契約書を締結しているにも関わらず、覚書等によって最終契約日を補助事業期間内に延長する行為は、補助事業期間内の最終契約とみなされず、当該経費が補助対象外となるため注意が必要です。

補助事業のスケジュール

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の第13次公募スケジュール

①申請

申請締切日(2025年11月28日)までに、以下の準備を行い申請作業を行う必要があります。

  • GビズIDの取得
  • 事業承継計画書の作成
  • 謄本や決算書等の証憑書類の準備

申請時には上記の書類等に加えて、後述する審査にて優遇措置を受けられる加点項目の申請が可能です。例えば、以下のような加点項目があります。

  • 「経営力向上計画」の認定を受けている
  • 「経営革新計画」又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けている
  • 公募申請時点で「地域未来牽引企業」や「健康経営優良法人」である
  • 公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等である
  • 公募申請時点で「事業継続力強化計画」の認定を受けている

②審査

提出した書類をもとに、事務局による審査が行われます。
審査の結果採択となった場合には、2026年1月上旬ごろを目途に採択発表が行われる見込みです。

③交付申請

採択発表後より順次交付申請が可能となります。交付申請期間は最長で5ヶ月程度となる見込みですが、交付申請が遅くなるほど補助事業実施期間は短くなるため、採択を受けた事業者は、以下の書類を揃えた上でなるべく早めに交付申請を実施する必要があります。

  • 交付申請書の作成
  • 経費区分別の提出書類の準備(見積書・見積依頼書等)
  • 相見積書・補足資料等の準備(該当する場合)

④補助事業実施

交付申請書類の提出後、約2ヶ月後を目途に交付決定が行われます。
補助事業実施期間は交付決定日(2026年1月中旬想定)より最長で約10ヶ月以内となる見込みです。

⑤実績報告

補助事業完了後30日以内、又は補助事業完了期限日までに、以下の準備を行い実績報告書の提出をする必要があります。

  • 発注書、納品書、検収書、請求書等の契約・支払の証憑を揃える
  • 納品した設備やシステムの仕様や外観等の画像・書類を揃える
  • 実績報告書の作成

期限までに実績報告書が提出されなかった場合、交付決定が取り消され補助金の受給が出来なくなります。

また、提出した実績報告書の内容をもとに、事務局による実地検査が行われます。検査で納品物の確認ができない場合や、事業計画と異なる場合、検査を拒否する場合は、補助金減額や交付決定取り消しの可能性があるため注意が必要です。

⑥事業化状況報告等

補助事業完了後も5年間にわたって、事務局が指定する所定の日までに補助事業についての事業化状況を事務局に報告する必要があります。

まとめ

いいかがでしたでしょうか。

「専門家活用枠」は、事業承継・M&Aに欠かせない専門家への費用を支援する制度であり、経営資源の引継ぎを検討する事業者にとって、非常に有用な申請枠となっています。

さらに、通常の補助対象経費に加えてDD費用や廃業費を上乗せ申請できる点も大きな特徴です。

ただし、実際に制度を活用するためには、事前準備や申請要件を踏まえた計画設計が不可欠であり、要件やスケジュールを正確に把握しておく必要があります。

  • 申請したいが何から取り掛かるべきか相談したい
  • 申請のサポートを依頼したい
  • 自社の事業が対象となるか確認したい

株式会社G&Nでは、こうしたご相談に対して丁寧かつ実践的なサポートを行っております。ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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