2025.06.11
ものづくり補助金第20次公募開始!|募集期間・補助額・申請のポイントを解説

2025年7月より、ものづくり補助金(第20次公募)の申請受付が開始されます。
中小企業や小規模事業者が生産性向上や新製品開発、新市場開拓に向けた設備投資などを行う際に活用できる代表的な補助金で、毎回多くの事業者が申請する人気の制度です。本記事では制度の概要やスケジュール、申請時の注意点について解説します。
また、一般的に補助金は「後払い(キャッシュバック方式)」で支給される他、採択後も交付申請・事業実施・実績報告と多くの手続きがあることから、受給までに約1年かかるとされています。そこで今回は、ものづくり補助金を申請する事業者が活用できる「補助金早期受取サービス」についてもご紹介いたします。
申請を検討する方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ものづくり補助金とは
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)」は、中小企業や小規模事業者が、今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に係る経費の一部を補助することで、生産性の向上や経済活性化の実現を目的としています。
主に以下のような取組を行う事業者を対象としています。
- 革新的な新製品や新サービスを開発し、新たな価値を提供する取り組み
- 国内の生産性を高めるために、海外企業との共同で行う製品開発・サービス開発・販路開拓の取り組み
製造業やシステム開発、サービス業など、幅広い業種での活用実績がある最も有名な補助金制度であり、「新市場への進出」「新規事業の立ち上げ」に活用できます。
本補助金には、大きく分けて以下の2つの申請類型があります。
①製品・サービス高付加価値化枠
自社の技術や強みを活かし、革新的な製品・サービスの開発を行う取り組みが対象です。単なる設備更新や業務の省力化、既存製品・既存サービスの改善・向上という形ではなく、新たな価値を生み出す構想が求められます。
②グローバル枠
海外市場を見据えた製品やサービスの開発、ブランディング、輸出体制の整備などを支援します。海外事業を通じて国内生産性向上につながることが要件です。
補助上限金額・補助率
申請類型 | 従業員数 | 補助上限金額(※1) | 補助率(※2) |
---|---|---|---|
高付加価値化枠 | 5人以下 | 750万円(850万円) | 中小企業 1/2(2/3) 小規模事業者・再生事業者(※3) |
6~20人 | 1,000万円(1,250万円) | ||
21~50人 | 1,500万円(2,500万円) | ||
51人以上 | 2,500万円(3,500万円) | ||
グローバル枠 | 共通 | 3,000万円(4,000万円) |
※1 大幅賃上げ特例適用を適用する場合、()内の補助金額が上限となります。
※2 最低賃金引上げ特例を適用する場合、中小企業も補助率2/3となります。
※3 以下の定義に該当する小規模事業者・再生事業者は補助率2/3が適用されますが、補助金交付候補者としての採択から交付決定までの間や、交付決定後から補助事業完了後までの間に、以下の定義に該当しなくなった場合は、補助率1/2となります。
小規模事業者の定義(クリックで詳細表示)
小規模事業者とは、「中小企業者」に該当する法人・個人事業主であり、なおかつ下表に示す常時使用する従業員数の条件を満たす事業者が対象となります。
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
製造業、その他 | 20人以下 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
再生事業者の定義(クリックで詳細表示)
「再生事業者」とは、中小企業活性化協議会(旧:再生支援協議会)などの支援を受けて、経営の立て直しに取り組んでいる企業のことを指します。
ただし、申請には次の条件を満たしている必要があります
- 再生計画に基づいた経営改善に現在取り組んでいる最中であること
- 支援機関からの確認書類(例:再生計画の写しや支援確認書)を提出できること
※過去に再生計画を立てていても、すでに完了している場合は対象になりません。現在進行中であることが必要です。
特例措置について
補助事業実施期間内に以下の特例措置を適用することで、補助上限額や補助率を引き上げることが可能です。特例の適用は任意ですが、それぞれ特例措置の条件を満たせなかった場合には補助金返還となるため注意が必要です。
■大幅賃上げに係る特例措置の適用条件(補助上限額の引き上げ)
以下の2つの要件をどちらも満たす目標値を設定し、その目標を達成する必要があります。目標未達の場合には、補助上限額との差額(引上げ額)に加え、補助金交付額から引上げ額を差し引いた額に目標の未達成率を乗じた額の返還を求められます。
- 基本要件の給与支給総額基準値(2.0%)に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で6.0%)以上増加
- 基本要件の事業所内最低賃金基準値(30円)に加え、更に+20円(合計で+50円)以上増加
■最低賃金引上げに係る特例措置の適用条件(補助率の引き上げ)
以下の要件を満たしている場合に適用できます。
※ただし、「大幅賃上げに係る特例措置」を適用する事業者は適用できません。
- 2023年10月~2024年9月の間で3か月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上であること
補助対象者
本補助金の対象者は、以下の「中小企業者」「特定事業者の一部」「特定非営利法人」「社会福祉法人」となります。それぞれの詳細は以下をご覧ください。
中小企業者(クリックで詳細表示)
下表の従業員数や資本金の要件を満たす、会社法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)や個人事業主が補助対象となります。
業種 | 資本金額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(下記以外) | 3億円 | 300人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
また、下表に該当する組合又は連合会のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が下表の金額以下の資本金額・出資総額とする法人であり、下表の数値以下の従業員数を常時使用する場合には、補助対象となります。
名称 | 資本金額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 水産加工協同組合、水産加工工業協同組合連合会 商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | ― | ― |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会 | 5,000万円 | 50人 |
酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会内航海運組合、内航海運組合連合会 | 3億円 | 300人 |
上記のうち卸売業を主たる事業とするもの | 1億円 | 100人 |
※技術研究組合に関しては、直接又は間接の構成員の3分の2以上が、「中小企業者」に該当する法人・個人、企業組合、協業組合に該当する場合に、補助対象となります。
特定事業者の一部(クリックで詳細表示)
上記の中小企業者の要件に該当しない場合でも、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつ従業員数が下表の数値未満となる事業者に関しては補助対象となります。
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) | 500人 |
卸売業 | 400人 |
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 300人 |
また、下記の組合や連合会に関しても、資本金額又は出資総額が10億円未満であり、なおかつその直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時、下表の数値以下の従業員を使用する場合には補助対象となります。
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
酒造組合、酒造連合会、酒造組合中央会 内航海運組合、内航海運組合連合会 | 500人 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 酒販組合、酒販連合会、酒販組合中央会 | 300人 |
上記のうち卸売業を主たる事業とするもの | 400人 |
特定非営利法人(クリックで詳細表示)
以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。
- 「特定非営利活動促進法」に規定する特定非営利活動法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」に規定する「収益事業」を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
- 交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けること
社会福祉法人(クリックで詳細表示)
以下の要件を全て満たす場合、補助対象となります。
- 「社会福祉法」に規定する所轄庁の認可を受け設立されていること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」に規定する「収益事業」を行っていること
補助対象者に関する注意点
ただし、仮に上記の補助対象者に該当する場合でも、以下に当てはまる場合には補助対象外となるため注意が必要です。
- 申請締切日を起点として過去16ヶ月以内に、「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」のいずれかに採択された事業者、又は申請締切日時点で交付決定を受けて補助事業実施中の事業者(※採択辞退した場合を除く)
- 申請締切日を起点とし、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 公募開始日時点で、確定申告済みの直近3年分の各年/各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
補助事業の要件
以下の基本要件①~③を満たす3〜5年の事業計画を立て、達成に向けた事業実施に取り組むことが必要です。また、従業員数21名以上の場合には基本要件④も満たす必要があります。
基本要件 | 詳細 |
---|---|
①付加価値額の増加要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が3.0%以上増加になるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと |
②賃金の増加要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと ・従業員と役員それぞれについて、1人あたりの年間の給与総額が、過去5年間の最低賃金の年平均の上昇率以上になるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと ・従業員と役員それぞれについて、1人あたりの年間の給与総額が、年平均で2.0%以上増えるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと ※いずれかの達成で要件を満たしますが、申請時点では全てを満たすように目標値を設定して申請する必要があります |
③事業場内最低賃金水準要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準となるように、自社で目標を立てて、その達成に取り組むこと |
④従業員の仕事・子育て両立支援 (従業員数21名以上の場合のみ) | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること |
要件未達時の補助金返還について
「賃金の増加要件」「事業場内最低賃金水準要件」は未達成時に補助金返還が求められます。
■賃金の増加要件の未達時
申請時に設定する「①役員及び従業員それぞれの給与支給総額」「②役員及び従業員それぞれの1人あたり給与支給総額」の目標値について、①②の両方が未達成であった場合、達成度の高い方の未達成率に応じた金額の返還が求められます。さらに、年平均成長率が0%以下(マイナス成長)の場合は、補助金の全額返還となります。
目標値算出にあたり含める従業員及び役員は、基準年度や算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員及び役員が対象となり、日雇い労働者や時短勤務労働者等、全月分の給与支給を受けていない従業員及び役員は算出対象となりません。
なお、目標未達時には従業員又は役員の目標値に対する達成度合いの低い方の未達成率が比較対象となり、以下の例のような補助金返還額の計算が行われます。
例:補助金額が1,000万円で、以下の目標達成率であった場合
Ⓐ役員の給与支給総額の目標達成率が100%
Ⓑ従業員の給与支給総額の目標達成率が90%
Ⓒ役員の1人当たり給与支給総額の目標達成率が80%
Ⓓ従業員の1人当たり給与支給総額の目標達成率が70%
まず「ⒶⒷ給与支給総額」と「ⒸⒹ1人当たり給与支給総額」のうち達成度合いの低いⒷⒹを比較対象とし、次に達成度合いの高いⒷの達成率をもとに以下のように返還額が算出されます。
⇒1,000万円×(1-0.9)=100万円の補助金返還となります。
■事業場内最低賃金水準要件の未達時
事業計画期間中の毎年3月末時点で、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準となる目標値に満たなかった場合、未達だった事業年度によって、補助金額を計画期間(3~5年)の均等割で返還する必要があります。
例:補助金額900万円で3年間の事業計画を立てており、3年目に未達となった場合
⇒補助金額900万円を3年で割った金額(300万円)分の補助金返還となります。
グローバル要件について
「グローバル枠」で申請をする場合は、上記の基本要件に加えて、以下のグローバル要件①~④のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査(市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等)の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること、又は海外事業に関する外部専門家と連携することが求められます。
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の1/2以上が海外支店の補助対象経費となること、
又は海外子会社の事業活動に対する外注費、もしくは貸与する機械装置・システム構築費に充てられること。 - 国内事業所においても、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得すること。
- 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること
- 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の1/2以上が海外顧客となり、
事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること - 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場
調査報告書を提出すること - 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業が該当します。申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の1/2以上が訪日外国人となり、
事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること - 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること
- 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業
例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業が該当します。
申請や報告においては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、
その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) - 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討案も含む)を提出すること
- 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること
補助対象経費
主な補助対象経費の詳細は下表の通りです。
「機械装置・システム構築費」については50万円以上の設備投資が必須となる他、一部経費項目についてはグローバル枠でのみ補助対象となります。
また、「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜)まで(グローバル枠の場合は1,000万円(税抜)まで)が補助上限となる他、経費項目ごとに上限が定められている場合もありますので、注意が必要です。
経費項目 | 詳細 | 上限(補助対象経費総額に対する割合) |
---|---|---|
機械装置・システム構築費(単価50万円(税抜)以上の設備投資が必須) | 補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの購入、製作、構築、借用に要する経費や、これらと一体で行う改良・修繕、据付けに要する経費 | ― |
運搬費 | 機器などの運搬、宅配、郵送等に要する経費 | ― |
技術導入費 | 事業実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 | 1/3以内 |
知的財産権関連経費 | 新製品・新サービスの事業化にあたり必要となる特許・商標取得などにかかる手続きに要する経費 | 1/3以内 |
外注費 | 新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(委託、請負等)する場合の経費 | 1/2以内 |
専門家経費 | 補助事業実施のために依頼した専門家に支払われる経費 | 1/2以内 |
クラウドサービス利用費 | 補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用に係る経費 | ― |
原材料費 | 試作等の開発に使用する原材料や副資材の購入に要する経費 | ― |
海外旅費(グローバル枠のうち、「海外市場開拓(輸出)に関する事業」のみ) | 海外事業の拡大・強化等を目的とした、補助事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費 | 1/5以内 |
通訳・翻訳費(グローバル枠のみ) | 事業遂行に必要な通訳や翻訳を依頼する場合に要する経費 | 1/5以内 |
広告宣伝・販売促進費(グローバル枠のみ) | 補助事業で開発する新製品・新サービスの海外展開に必要なパンフレットや動画、展示会出展、Web広告などに要する経費 | 1/2以内 |
補助対象経費に関する注意事項
本補助金では、「交付決定日以降、補助事業実施期間内に支払われた補助対象経費」に対して補助金が交付されます。そのため、採択発表や交付決定より前に契約・発注・支払済の経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。
また、経費の支払いについては、銀行振込の支払実績によってのみ確認が行われます。クレジットカード決済、現金支払い、手形、電子マネー等の方法による支払は、原則補助対象外となります。
補助事業のスケジュール

申請
ものづくり補助金第20次公募の申請受付開始日は2025年7月1日(火)17時からとなります。
申請締切の7月25日(金) 17時までに、以下の準備・申請作業をすべて完了させる必要があります。
<申請における準備事項>
・GbizIDプライムの取得
・事業計画書の作成
・謄本、決算書、労働者名簿等の書類準備
加点項目について
申請時には上記の書類等に加えて、後述する審査にて優遇措置を受けられる加点項目の申請が可能です。加点項目には、例えば以下のような認定等があります。
・経営革新計画
・パートナーシップ構築宣言
・健康経営優良法人認定
・事業継続力強化計画
・えるぼし認定/くるみん認定
審査
■書類審査
提出された事業計画書や添付書類(決算書、見積書、労働者名簿など)に基づいて、以下の6つの審査項目から審査されます。
審査項目 | 主な評価ポイント |
---|---|
1. 補助事業の適格性 | 公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか |
2. 経営力 | 補助事業により実現したい経営目標が具体化されているか |
3. 事業性 | 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつ目標の実現可能性が高い事業計画となっているか (グローバル枠の場合には上記に加えて、海外展開に必要な実施体制、計画、十分な市場調査分析が行われているか) |
4. 実現可能性 | 本事業に必要な技術力を有し、競合他社より優位性があるか |
5. 政策面 | 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか |
6. 大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性 | 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか |
■口頭審査
書類審査で一定の審査基準を満たした事業者に対して、必要に応じて行われます。事業の適格性、優位性、実現可能性、継続可能性等の観点から、30分程度オンライン(Zoom等)にて事業内容に関する質疑応答が行われます。
口頭審査の注意事項
口頭審査の対象になったにも関わらず、審査を受けなかった場合は不採択となります。口頭審査のスケジュールを必ず厳守し、オンライン環境を整えて参加することが重要です。
交付申請
令和7年11月を目安に採択発表があります。採択を受けた事業者は、遅くとも採択発表後2ヶ月後までに、以下の準備を行い交付申請手続きをする必要があります。
<交付申請における準備事項>
・採択後に行われる説明会に参加
・見積書と相見積書の取得
採択後の説明会に関する注意事項
採択された場合、事務局が実施する説明会に参加することが必須となっています。説明会は複数回開催されますが、いずれの実施回にも参加しなかった場合、説明会最終開催日をもって、自動的に採択が無効となりますので注意が必要です。
事業実施期間
交付申請を行い、申請内容に問題がなければ交付決定が通知され、申請枠に応じて以下の期間が補助事業実施期間となります。
- 製品・サービス高付加価値化枠:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表から12ヶ月以内)
- グローバル枠:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表から14ヶ月以内)
補助事業実施期間の最終日までに、補助事業の発注、納品、検収、支払に加えて、後述する報告作業も全て完了する必要があります。
実績報告
補助事業完了後30日以内、又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出をする必要があります。
<実績報告における準備事項>
・発注書、納品書、検収書、請求書等の契約・支払の証憑を揃える
・納品した設備やシステムの仕様や外観等の画像・書類を揃える
・実績報告書の作成
実績報告の注意事項
期限までに実績報告書が提出されなかった場合、交付決定が取り消され補助金の受給が出来なくなります。
また、提出した実績報告書の内容をもとに、事務局による実地検査が行われます。検査で納品物の確認ができない場合や、事業計画と異なる場合、検査を拒否する場合は、補助金減額や交付決定取り消しの可能性があるため注意が必要です。
事業化状況報告等
補助事業完了後も、5年間にわたって毎年事業化状況報告を行う必要があります。報告では、申請時に設定した付加価値額や給与支給総額、一人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金の目標達成状況が確認される他、特例措置を適用している場合には、適用要件の達成状況についても確認されます。
事業化状況報告において目標値未達であった場合には、補助金の一部返還・全額返還となる可能性があるため、十分な管理と対応が求められます。
補助金早期受取サービスのご紹介|最短10日で補助金の一部受給可能
補助金は採択されたからと言ってお金がもらえる制度ではなく、事業計画書作成等の申請後に審査があり、それが採択された場合であっても、交付申請、補助事業実施期間内の事業遂行、実績報告等の様々な手続き・審査を経て、補助金の受給が可能となります。
そのため、補助金は応募申請から補助金の受給に至るまでにおよそ1年の期間を要します。
また、補助金は「後払い」であるため、補助事業に係る設備の購入やシステムの構築等の支払いに関しては、自己資金や融資等によって資金を用立てる必要性があります。
しかし、融資や出資による調達においては審査による調達可否や入金までに要する期間を勘案する必要があり、補助事業の遂行に支障をきたさないためにも事業計画の策定と併せての資金繰りの計画が重要となります。
他方で、事業環境が目まぐるしく変化する環境下においては、「予期せぬ資金調達の難航で補助事業への支出額を確保できない」、「キャッシュフローの観点から可能な限り手出し金額を抑えたい」、「次の投資ラウンドまでは資金調達は検討していなかったが補助事業の支出における資金繰りに不安がある」といった声もよく聞かれます。
そこで、今回紹介させていただくのは、三菱UFJファクター株式会社が提供する「補助金早期受取サービス」です。
「補助金早期受取サービス」 は、「ものづくり補助金」を申請する事業者が活用でき、三菱UFJファクター株式会社が補助金債権を買い取ることで、交付決定額を上限に最短10営業日で補助金を前倒しで受け取れるサービスとなっています。

以下の通り、「早い」・「かんたん」が特徴の、資金調達における時間・手間を最小限に補助金事業用の資金を調達できるサービスとなっていますので、補助金を1日でも早く資金化したい方にはおすすめのサービスとなっております。
【早い】
補助金の交付決定を受けていればサービスのお申し込みが可能であり、申込後、最短3営業日で審査結果を通知、最短10営業日で入金が可能です。通常1年近くかかる補助金の受給が、前倒しで資金として活用でき、事業をスムーズに進められます。
【かんたん】
「面談」→「資料提出(審査)」→「契約調印」の3ステップで、上記の通り、早期に資金調達が可能です。提出する資料は、本人確認資料と補助金申請時に提出したお手元にある資料のみで完結するため、資料準備の手間が少ないほか、サービス利用に係る買取手数料についても、希望する口座への資金入金の際に控除されるため、別途の支払対応は不要です。
サービスの詳細や「ものづくり補助金」について知りたい方は、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
ものづくり補助金は、新製品・新サービスの開発や海外事業の実施をめざす中小企業にとって、非常に有効な支援制度です。
ただし、制度の活用には、複数のステップや満たすべき要件があり、スムーズな申請のためには専門的な知識と事前準備が求められます。
・申請したいが何から取り掛かるべきか相談したい
・申請のサポートを依頼したい
・自社の事業が対象となるか確認したい
株式会社G&Nでは、こうしたご相談に対して丁寧かつ実践的なサポートを行っております。ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。